社会保険労務士法人加藤・江本SR総合事務所〒530-0047大阪市北区西天満3丁目14番26号TEL:06-6365-9007(代)平日9:00〜17:00(土日祝定休)アクセス:地下鉄谷町線、堺筋線「南森町」駅下車又はJR東西線「大阪天満宮」駅下車地下鉄出口2番(徒歩約10分)
大阪市、東大阪市、八尾市、守口市、門真市、寝屋川市 、高槻市、吹田市、豊中市、神戸市、三田市、宝塚市、西宮市、尼崎市、芦屋市、伊丹市 、京都市ほか
その他地区でもご気軽にご相談ください。
すべての事業主(従業員50人以上)は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主に対して、その雇用する労働者に占める身体障害者・知的障害者の割合が法定雇用率以上になるように義務付けています(精神障碍者については雇用義務はありませんが、雇用した場合は身体障害者・知的障害者を雇用したものとみなされます)
【判断基準】
身体障害者手帳において障害程度は1級~7級に区分されます。1級~6級及び7級の障害を重複している人が障害者として法定雇用率の算定対象となりますが、7級の単一障害の場合は、法定雇用率の算定対象となりません。 ○重度障害者 1級、2級及び3級に該当する障害を2以上重複して有する者が重度障害者の扱いとなります。 ○短時間労働者 重度障害者が1人として算定されます。 重度障害者以外(3級~6級)が0.5人として算定されます。
大阪府 936円(効力発生年月日:平成30年10月1日)兵庫県 871円(効力発生年月日:平成30年10月1日) 奈良県 811円(効力発生年月日:平成30年10月4日)
その他の地域は下記の通りです
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります。
000582033.pdf (mhlw.go.jp)
2.3%(従来2.2%)に引上げられます。
従業員43.5人以上の事業所が対象となります。
000694645.pdf (mhlw.go.jp)
令和4年10月1日から雇用保険の被保険者負担率が下記の通り改正されます。
一般の事業 5/1000 (従前:3/1000)
建設の事業 6/1000 (従前:4/1000)
大阪府 1064円(効力発生日:10月1日)
兵庫県 1001円(効力発生日:10月1日)
京都府 1008円(効力発生日:10月6日)
奈良県 936円(効力発生日:10月1日)
その他の地域は下記の通りです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html
大阪府 1114円(効力発生日:10月1日)兵庫県 1052円(効力発生日:10月1日)京都府 1058円(効力発生日:10月1日)奈良県 986円(効力発生日:10月1日)その他の地域は下記の通りです。