社会保険労務士法人 加藤・江本SR総合事務所

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社会保険労務士法人
加藤・江本SR総合事務所

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大阪市北区西天満3丁目14番26号
TEL:06-6365-9007(代)
平日9:00〜17:00(土日祝定休)
アクセス:
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又はJR東西線「大阪天満宮」駅下車
地下鉄出口2番(徒歩約10分)

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大阪市、東大阪市、八尾市、守口市、門真市、寝屋川市 、高槻市、吹田市、豊中市、神戸市、三田市、宝塚市、西宮市、尼崎市、芦屋市、伊丹市 、京都市ほか

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保険制度

社会保険制度とは

病気やけが、死亡など不測の事態へのそなえ、また老後生活の安定のための社会的制度。

会社等で働く人は健康保険・厚生年金保険、自営業者等は国民健康保険、国民年金に加入する。

健康保険・厚生年金保険について

<適用事業所>

常時従業員のいる法人の事業所
常時5人以上の従業員のいる個人事業所(飲食業・サービス業・農林漁業等は除く)

<被保険者>

パートタイマー(一般社員の概ね4分の3以上の勤務日数・勤務時間の者)を含む適用事業所で使用される労働者

(1)健康保険

業務外の病気・けがなどに備え、働く人達が収入に応じて保険料を支払い、これに会社の負担も入れて必要な医療や手当金を支給する。

<給付の種類>

療養の給付、特定療養費、高額療養費、傷病手当金、出産育児一時金及び出産手当金、埋葬料等

(2)厚生年金

民間の会社等で働く人達が保険料を支払い、これに事業主も負担して、被保険者の高齢・障害、または死亡時遺族がいる時に必要な年金や手当金を支給する。

<給付の種類>

老齢給付、障害給付、遺族給付

労働保険制度とは

労働者災害補償保険(いわゆる「労災保険」)と雇用保険とを総称した言葉である。

原則として、1人でも労働者を雇っていれば加入手続きが必要。(農林水産事業の一部を除く)

労災保険について

労働者が業務上の事由または通勤により負傷、病気、死亡した時に必要な保険給付が行われる。

<給付の種類>

療養、休業、傷病、障害、遺族、葬祭料、介護、二次健康診断等など

雇用保険について

労働者が失業または労働者について雇用の継続が困難な事由が生じた場合、必要な給付が行われる。

<被保険者の種類>

一般被保険者(65歳未満)、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者

<給付の種類>

求職者給付
就職促進給付
教育訓練給付
雇用継続給付(高年齢雇用継続、育児休業、介護休業)

特別加入について

労災保険は、本来、労働者の負傷・疾病・障害・死亡等に対して保険給付を行う制度であるが、労働者以外の方でも労働者に準じて保護することが適当な場合に、特別に任意加入を認めている制度である。

<「中小事業主等」の特別加入>

常時300人以下の労働者を使用する事業主が対象(金融業、保険業、不動産業、小売業の場合は50人以下、卸売業、サービス業の場合は100人以下)
労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していることが必要。