労働保険制度とは
労働者災害補償保険(いわゆる「労災保険」)と雇用保険とを総称した言葉である。
原則として、1人でも労働者を雇っていれば加入手続きが必要。(農林水産事業の一部を除く)
労災保険について
労働者が業務上の事由または通勤により負傷、病気、死亡した時に必要な保険給付が行われる。
<給付の種類>
療養、休業、傷病、障害、遺族、葬祭料、介護、二次健康診断等など
雇用保険について
労働者が失業または労働者について雇用の継続が困難な事由が生じた場合、必要な給付が行われる。
<被保険者の種類>
一般被保険者(65歳未満)、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者
<給付の種類>
求職者給付
就職促進給付
教育訓練給付
雇用継続給付(高年齢雇用継続、育児休業、介護休業)
特別加入について
労災保険は、本来、労働者の負傷・疾病・障害・死亡等に対して保険給付を行う制度であるが、労働者以外の方でも労働者に準じて保護することが適当な場合に、特別に任意加入を認めている制度である。
<「中小事業主等」の特別加入>
常時300人以下の労働者を使用する事業主が対象(金融業、保険業、不動産業、小売業の場合は50人以下、卸売業、サービス業の場合は100人以下)
労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していることが必要。