社会保険労務士法人加藤・江本SR総合事務所〒530-0047大阪市北区西天満3丁目14番26号TEL:06-6365-9007(代)平日9:00〜17:00(土日祝定休)アクセス:地下鉄谷町線、堺筋線「南森町」駅下車又はJR東西線「大阪天満宮」駅下車地下鉄出口2番(徒歩約10分)
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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合、その翌月から改定することが可能です。 【令和3年1月末日 申請期限】
要件① コロナの影響による休業により、令和2年4月~7月の間に報酬が著しく低下
要件② ①の報酬が従前の標準報酬月額より2等級以上低下
要件③ 被保険者本人が書面により同意 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.files/08.pdf