社会保険労務士法人加藤・江本SR総合事務所〒530-0047大阪市北区西天満3丁目14番26号TEL:06-6365-9007(代)平日9:00〜17:00(土日祝定休)アクセス:地下鉄谷町線、堺筋線「南森町」駅下車又はJR東西線「大阪天満宮」駅下車地下鉄出口2番(徒歩約10分)
大阪市、東大阪市、八尾市、守口市、門真市、寝屋川市 、高槻市、吹田市、豊中市、神戸市、三田市、宝塚市、西宮市、尼崎市、芦屋市、伊丹市 、京都市ほか
その他地区でもご気軽にご相談ください。
①複数の事業場で働いている労働者の方への労災保険給付は、全ての就業先の賃金額を合算した額を基礎として決定
②労災保険特別加入者(労働者として働きつつ特別加入されてる方、複数の特別加入をされている方)、ケガや病気の原因の発生時に事業主が同一でない複数の事業場で就業していた方も対象
③1つの事業場で労災認定できない場合であっても、事業主が同一でない複数の事業場の業務上の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して労災認定
*新様式 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/03.html