社会保険労務士法人 加藤・江本SR総合事務所

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加藤・江本SR総合事務所

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障害者の法定雇用率 2.0%

すべての事業主(従業員50人以上)は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。

「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主に対して、その雇用する労働者に占める身体障害者・知的障害者の割合が法定雇用率以上になるように義務付けています(精神障碍者については雇用義務はありませんが、雇用した場合は身体障害者・知的障害者を雇用したものとみなされます)

 

【判断基準】

身体障害者手帳において障害程度は1級~7級に区分されます。

1級~6級及び7級の障害を重複している人が障害者として法定雇用率の算定対象となりますが、7級の単一障害の場合は、法定雇用率の算定対象となりません。

 ○重度障害者
  1級、2級及び3級に該当する障害を2以上重複して有する者が重度障害者の扱いとなります。

 ○短時間労働者
  重度障害者が1人として算定されます。
  重度障害者以外(3級~6級)が0.5人として算定されます。