社会保険労務士法人 加藤・江本SR総合事務所

当事務所について

社会保険労務士法人
加藤・江本SR総合事務所

〒530-0047
大阪市北区西天満3丁目14番26号
TEL:06-6365-9007(代)
平日9:00〜17:00(土日祝定休)
アクセス:
地下鉄谷町線、堺筋線「南森町」駅下車
又はJR東西線「大阪天満宮」駅下車
地下鉄出口2番(徒歩約10分)

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大阪市、東大阪市、八尾市、守口市、門真市、寝屋川市 、高槻市、吹田市、豊中市、神戸市、三田市、宝塚市、西宮市、尼崎市、芦屋市、伊丹市 、京都市ほか

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年度更新・算定基礎業務

毎年提出が必要な書類の作成を代行いたします。

毎年継続事業が原則として、7月10日までに行う「労働保険(労働者災害補償保険・雇用保険)料の当年度の概算保険料、前年度の確定保険料の申告・納付」(年度更新)、同日までに行う「健康保険・厚生年金保険報酬月額算定基礎届」(算定基礎)は、その基礎となる賃金の定義や保険料の算出について専門的知識が必要で、それが適正に行われていなければ、雇用保険の失業給付、健康保険の保険給付の額や、将来の年金額に大きな差が出てきて、受給者が不利益を被るケースもでてきます。

そのような場合、事業主に損害賠償責任を請求されることもありますので、これらの事務処理は十分注意が必要となります。

また、事業主が申告や届を所定の期限までに行わなかったとき、申告した額に誤りがあったとき、また保険料を所定の期限までに納付しないときには、認定決定による追徴金や延滞金が徴収される場合がありますので、適正な事務処理が必要です。

社会保険労務士は、これらの事務処理を事業主に代わって的確に行います。